仙台高等裁判所 昭和28年(う)731号 判決
犯罪の場所の如きは、それが構成要件要素である場合を除いては、有罪無罪を基礎づけるものでないのが原則であるから斯る場合は必ずしも証拠により認定しなければならない事実の範疇に入らないというべきである。よつて本件につき是をみるに所論有印公文書偽造罪における犯罪場所は構成要件要素ではないのであつていわゆる要証事実ではないから原判決適示の証拠で犯罪場所を確認しえないといつても破棄理由である理由不備の違法があると断ずることは出来ない。
〔後略〕
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犯罪の場所の如きは、それが構成要件要素である場合を除いては、有罪無罪を基礎づけるものでないのが原則であるから斯る場合は必ずしも証拠により認定しなければならない事実の範疇に入らないというべきである。よつて本件につき是をみるに所論有印公文書偽造罪における犯罪場所は構成要件要素ではないのであつていわゆる要証事実ではないから原判決適示の証拠で犯罪場所を確認しえないといつても破棄理由である理由不備の違法があると断ずることは出来ない。
〔後略〕